新型コロナの影響に伴う「国民年金保険料臨時特例免除」及び「厚生年金保険料等の納付猶予特例」について(日本年金機構名護年金事務所)
2020.06.10
新型コロナウィルス感染症の影響により、失業や事業休廃止に至らない場合でも主たる収入源を喪失することによる所得急減により失業に準じる場合が多く想定されます。
また、事業主においても事業に係る収入に相当の減少があり一時的に厚生年金保険料を納付することが困難となることも想定されます。
日本年金機構では、国民年金保険料の免除申請や厚生年金保険料の納付猶予の申請を受け付けておりますので、各年金事務所にご相談ください。
【問い合わせ先】
日本年金機構名護年金事務所
℡0980-52-2522