【コロナ対策】令和3年度の固定資産税等の減免制度について
2020.08.11
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対し、令和3年度課税の1年分に限り償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を減免する制度がスタートしました。

申告の際は認定経営革新等支援機関(商工会など)の確認書が必要です。確認書により認定を受け令和3年1月31日までに役場に提出する必要があります。
申請方法や提出書類等は下記の今帰仁村ホームぺージを参照してください。
→https://www.nakijin.jp/pagtop/topics/1787.html
〇固定資産税軽減制度概要(中小企業庁)→https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
〇Q&A集
なお、この制度は令和3年度の固定資産税等の申告の軽減措置であり、2年度の固定資産税の申告に対する措置や延納措置とは異なります。納税の猶予については下記を参照してください。
→https://www.nakijin.jp/pagtop/kakuka/juminka/4/1760.html
〇問い合わせ先
今帰仁村役場住民課固定資産税係 ℡56-2102
今帰仁村商工会 ℡56-4474