【情報提供】会社法の一部を改正する法律の施行について(全国連、法務省)
2020.09.10
令和3年3月1日から「会社法の一部を改正する法律」(会社法改正法)が施行されます。
会社法改正法は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図ることを目的とするものであり、中小企業・小規模事業者の経営に与える影響は限定的と考えられますが、
①株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備、
②会社補償に関する規律の整備、
③役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備など、事業承継の場面で有効に活用できる改正も盛り込まれております。