【情報提供】中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」が2021年4月1日から適用となります(沖縄労働局、厚生労働省)
2020.09.16
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、パートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、本年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。
〇問合せ先 沖縄労働局雇用環境・均等室 ☎098-868-4380 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎1号館3F
※詳しい内容は→雇用均等室リーフレット